一般不妊治療・体外受精・顕微授精 西山産婦人科不妊治療センター

院長 西山幸江(生殖医療専門医・臨床遺伝専門医)
名誉院長 西山幸男(生殖医療専門医)

治療費

治療費

不妊症の治療費について

健康保険証は必ず持参しましょう

「不妊治療は高いのでは?」「健康保険が使えないのでは?」と心配される方も多いかと思います。健康保険が使えることを、保険適応といいます。病院に支払う費用は診察、検査、投薬・治療などが合算され、そのなかには保険適応となるものが含まれています。
ですから、初診時はもちろんのこと、それ以降、不妊検査や治療を受ける際には必ず健康保険証を持参ください。健康保険証がない場合には自費となりますので、ご注意ください。

健康保険が使えない場合があります

不妊治療に必要な費用は大きく、「検査にかかる費用」と「治療にかかる費用」に分けられます。検査には概ね健康保険が適応されますが、検査項目・内容によっては保険が使えない場合があります。保険適応かどうかは国(厚生労働省)の方針によりますので、医療機関に決定権がないこともご理解ください。


●健康保険が適応されない検査(平成29年3月時点)

  • AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査
  • 抗精子抗体検査
  • ある種の精子検査(SQA等)
  • ある種の不育症関連検査 など

不妊治療には一般不妊治療と体外受精・顕微授精があります。一般不妊治療のうち、人工授精は自費となります。また、体外受精・顕微授精も自費です。
以上、不妊治療にかかる費用については、ご夫婦それぞれに検査内容も治療方針も違うため、一概に「概算」を出すことは難しいのです。


このため、当院では、治療費一覧の提示は控えさせていただいております。
治療費の詳細については患者様に直接ご説明をいたしますので、ご了承ください。
なお、当院は国が実施している「特定不妊治療費助成事業」の「指定医療機関」です。
当院で体外受精・顕微授精等の治療を受けた方は、助成を申請することができます。
詳細は特定不妊治療費助成事業を参照ください。

令和元年10月1日より消費税が一部改定となります

令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ改訂されるのに伴い、下記のように一部変更となります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和元年10月1日以降の消費税について
  • 保険診療で治療を受けられた場合は従来通り非課税です。
  • 不妊治療で保険が適応されない治療やピル、美容目的で投与されるメルスモン注射や医療材料については消費税が10%になります。
  • サプリメントは従来通り8%です。
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