助成の内容と助成金額
体外受精・顕微授精の他、人工授精、男性不妊治療も対象になります
津市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の他に、保険適応外の一般不妊治療(人工授精)も助成の対象になります。また、男性不妊治療、第2子以降の特定不妊治療に対する助成も行われています。さらに不育症で赤ちゃんを得られない方のために、不育症治療に対する助成もあります。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の助成金額
体外受精・顕微授精については10万円を上限に、治療に要した費用から三重県の「特定不妊治療費助成事業」による助成額を控除した額が助成されます。
助成上限額モデル
三重県の「特定不妊治療費助成事業」による助成は「三重県助成」、津市の「不妊治療費助成制度」による助成は「津市助成」と略します。
【治療ステージA・B・D・Eの場合】
- 初回申請
三重県助成 30万円 + 津市助成 10万円=合計40万円
- 2回目以降申請
三重県助成 15万円 + 津市助成 10万円=合計 25万円
【治療ステージC・Fの場合】
一般不妊治療(人工授精)の助成金額
人工授精の場合は10万円を上限に、治療に要した費用の3分の2が助成されます。但し、人工授精への助成は、体外受精・顕微授精を含めて助成回数に通算されます。
男性不妊治療の助成
TESEやMESAなどの治療が対象です
津市では男性が不妊治療を行う場合に、治療費の一部を助成しています。対象になるのは、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)や精巣上体内精子吸引採取法(MESA)など、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等に係る保険適用外の治療費です。
男性不妊治療の助成金額
特定不妊治療費の助成額が、三重県および津市それぞれの助成上限額の合計に達する人が対象です。三重県の「特定不妊治療費助成事業」及び、津市の「特定不妊治療費助成制度」に上乗せして、5万円を上限に助成されます。対象となるのは、平成26年7月1日以降の治療です。
第2子以降の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の助成
第2子以降の特定不妊治療に対する助成金額
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用を対象に、治療内容がA・B・D・Eの場合は15万円、C・Fの場合は7万5千円を上限に助成します。
津市では不育症の治療に助成を行っています
不育症治療への助成内容
津市では、平成26年4月より、不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、検査費と治療費の一部についての助成が実施されています。
不育症治療への助成金額
治療期間に受けた保険適用外の検査費や治療費を対象に、1年度あたり1回で10万円を上限とし、通算して5回を限度に助成を受けることができます。 治療期間とは、その妊娠に関わる不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでの期間をいいます。
なお、津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を、妊産婦医療費助成制度で助成しています。不育症治療費助成制度では保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受けられますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをして、「福祉医療費受給資格証」の交付を受けましょう。助成には、所得制限など条件があります。詳しくは、妊産婦医療費助成制度のページをご覧ください。
注意①:平成26年4月1日以降に受けた検査費や治療費が対象となります。
注意②:他の地方公共団体で助成された検査費や治療費は除きます。
厚生労働省「特定不妊治療費助成事業」の助成を希望する方は、お住まいの都道府県(政令指定都市または中核市の場合は市/三重県にお住まいの方は三重県)までご相談ください。
以上、不妊治療、不育症治療を受けるご夫婦を対象とする経済的支援について紹介しましたが、ご夫婦それぞれに治療内容や経過が違います。また、年度によって変更がある場合もあります。ご自分たちが受けられる助成内容については、必ず、お住まいの自治体担当窓口にご確認いただくようにお願いいたします。